政界は菅政権から野田政権に移行しました。 その間際に、歯科界にとっては画期的重要な法案が国会を通り、8/10に公布・施行されました。 マスコミなどはほとんど扱わなかったので、 主役の国民には今のところほとんど認知されていないようです。 「歯科口腔保険法」 歯科界からは国会にさまざまな手管を使って国会議員を国会に送り込んでおりますが、 その方々が長年、法制化に努力してくれてきた法案です。 国の歯科の基本法として位置付けられるもので、今後の各都道府の条例制定にも 大きな基盤となる極めて重要な法案です。 その第4条には 「歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他の歯科医療又は保健指導に係る業務に従事するよう者は、歯科口腔保険に資するよう、医師その他歯科医療等業務に関連する業務に従事する者との緊密な連携を図りつつ、適切にその業務を行うと共に、国及び地方公共団体が歯科口腔保健の推進に関して講ずる施策に協力するように努めるようにする。」 とあり、歯科関連従事者の責務を明確にしています。 一方、国民に対して、第6条で 「歯科口腔保険に関する正しい知識を持ち、生涯にわたって日常生活において自ら歯科疾患の予防に向けた取り組みを行うとともに、定期的に歯科に係る検診を受け、及び必要に応じて歯科保健指導を受け、及び必要に応じて歯科保健指導を受けることにより、歯科口腔保健に努めるものとする。」 これは、口腔の健康に関して国民に対して責任を負わすとともに、 定期的に歯科医院へ行ってメインテナンスを受けなさいと法律で規定したことになるのです。 その先にあるのは、医療費の削減のために国民も努力しなければいけませんよという示唆です。 さらに深読みすれば、法律の通りきちんと口腔管理をしなかった国民は、 保険での診療が適用されず、私費において多額の出費も覚悟しなさいよ。とも、 解釈することができます。 マスコミの責任もあるとは思いますが、口腔内に関心のある方には、 多大の影響がある法律がこそっと国会を通過しているのです。 今後、「口腔保健法」関連の条例が、 各々の地方自治体にいてさらに具体的な法案が制定されていくと思いますので、 注意深く見ていく必要があると思います。
投稿日:2011年9月6日|カテゴリ:お知らせ, 院長ブログ